解約日の決定
退去が決まりましたら解約届出書にご記入ください。
(賃貸借契約書の末尾、またはHP下部からダウンロードできます。)
・ご契約者様ご本人以外からのお申し出、解約日が確定されていない場合は原則受付ができません。
また、電話や口頭でのご通知も受付できませんのでご注意ください。
・解約日の1カ月前までに弊社へ到着するようご提出ください。
・解約通知後の 「解約日の変更」「解約の取消」には応じかねる場合がございますのでご注意ください。
※「解約日の変更」や「解約の取消」をお受けできる場合も、書面による通知が必要となります。
※ご契約により異なる場合がございますので、ご契約内容をご確認ください。
【例】3月31日に解約の場合
2月末までに弊社へ解約届出書が到着した場合…3月分の賃料、共益費等が発生
3月1日以降に弊社へ解約届出書が到着した場合…4月分の賃料、共益費等が発生
※尚、明け渡し月の日割り計算は行っておりません。
解約届出書のご提出
退去が決まりましたら解約届出書にご記入ください。
解約届出書にご記入後、FAX・郵送・メール・管理人への手渡しのいずれか の方法にて弊社までご提出ください。※解約届出書記入例はこちら
※FAX・郵送にてお申し込みいただいた場合、弊社への到着を解約受付日といたします。
ご提出いただきました際は、お手数ではございますが必ず弊社までお電話にて到着をご確認ください。
※メールにてお申し込みいただいた場合、弊社からのご契約者様への自動返信メール受信日を解約受付日といたします。迷惑メールの対策などでドメイン指定受信・メール指定受信を行っている場合、メールが受信できない場合がございます。「@kitakensetu.jp」からの受信を許可してください。
【管理部へのお問い合わせ】
TEL.06-6326-8555
FAX.06-6327-3108
受付時間:平日9:00~17:30
引越日・立会日の決定
引越日・立会(室内状況の確認)の日時が決定しましたら、
弊社管理担当者または管理人までご連絡ください。
※立会はお荷物の搬出がすべて完了した後になります。
※ご指定可能な時間帯は平日の10時~15時となっております。
※弊社管理担当者より、 立会日の日程調整に関するご連絡をさせていただく場合がございます。
各種手続き
郵便局
最寄りの郵便局へ「転居届」をご提出ください。
「転居届」を提出することで、転送開始希望日から郵送物が転入先住所へ転送されます。
※転居の1週間前までにご提出ください。
※退室後のお客さま宛の郵便物に関しましては、当社で責任を負いかねますのでご了承ください。
その他
銀行、新聞、クレジットカード等の支払い明細、宅急便で宅配される
(インターネットショッピング等で)ご登録住所をご変更ください。
火災保険の解約手続き
≪AIG損害保険株式会社の火災保険にご加入されている方≫
リアルサポートセンターへお電話、またはURLで解約受付をお願いいたします。
◆TEL.0120-565-773(通話無料) (受付時間:平日9:00~18:00)
※土日祝日および年末年始を除く
◆URL http://www.aig.co.jp/sonpo/contractor/lp/
(メールアドレス、パスワードの登録が必要となります。)
≪損保ジャパン株式会社の火災保険にご加入されている方≫
お部屋の解約届出書を受付後、代理店より火災保険解約届をPOSTへ投函、または郵送させていただきます。
解約届が届かない場合はご連絡ください。火災保険の解約手続きが遅れた場合、
解約手続きをされなかった場合など、解約返戻金が減額されたり返金されない場合がございます。
◆TEL.06-6990-5788 【北建物管理株式会社 代理店】
ライフライン・インターネットの解約手続き
電気・ガス
ご自身でご契約されている電気・ガスの解約手続き。
水道
ノルデンハイム江坂アドバンスへお住まいの方は、水道の解約手続き。
(その他の弊社管理マンションにお住いの方は、解約手続きは不要です。)
インターネット
ご自身でご加入されているインターネットの解約手続き。
(光コンセントに変わっている場合は、原状回復工事が必要です。)
退去の立会
・弊社管理担当者とご契約者様で室内の状況を確認し、原状回復の範囲などを決定いたします。
故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による
損耗・毀損に係る原状回復費用はご契約者様にご負担いただきます。
・立会時にご入居の際にお渡ししている鍵等をご返却ください。
紛失された場合、交換費用等はご契約者様のご負担となります。
・粗大ゴミ等の処分は、お客さまにてご手配ください。
粗大ゴミ等の残置物がある場合、ご請求の対象となりますのでご注意ください。
引越し時の注意
お荷物搬出の際は養生をお願いいたします。
エントランスやエレベーター等の共用部分となる壁、床、扉、物品等を傷つけたり破損したりした場合は、修理費用をご負担いただく事となりますのでご注意ください。
解約精算
退去立会の際に決定した原状回復費用を差し引いた預り金の返金、未回収金の精算などを行います。
各種代金が敷金の金額を超過した場合は、超過した費用分を別途ご請求いたします。
※後日、解約精算書を書面にて送付いたします。